機能回復措置

 今回の除染モデル実証事業では,当初機能回復措置の実施についての明確な判断基準が設定されていませんでした。しかし,自治体や地権者からの強い要請があり,内閣府等との調整の結果,農地を除く場所において,土壌等の除去等,除染作業後に客土等を行って除染前相当の機能を回復する作業が生じる除染方法による除染を実施した敷地については,原則として機能回復措置を追加で実施することとしました。

 機能回復措置としては,以下の措置を実施しました。

  • 「表土剥ぎ」を実施した場所における「客土」
  • 「芝生剥ぎ」を実施した場所における「芝生の張替え」
  • 「敷砂利剥ぎ」を実施した未舗装道路や駐車場等における「砂利の入れ替え」
  • 「削り取り」を実施した舗装道路における「再舗装」

 また,機能回復措置の実施に先立って,実施の可否,範囲,方法等について,自治体,地権者等の意向を確認するとともに,機能回復措置の実施範囲,方法(材料,工事)などの機能回復計画について同意を得ることとしました。

 更に,機能回復措置に関わる作業を実施した後,作業を実施した敷地において空間線量率のモニタリングを実施しました。

 詳細については下記をご参照下さい。

基本的な機能回復措置の実施内容

機能回復措置による線量率低減効果

 各地区において,機能回復措置の実施により僅かではあるが空間線量率の低減が認められ,砂や砕石等による遮へい効果によるものと考えられます。特に,グラウンドなどの広い敷地で機能回復措置を行った場合は,その効果が大きい結果となりました。

 詳細については下記をご参照下さい。