除染方法のコスト及び歩掛の評価について

【除染モデル実証事業編】報告書P332より

除染作業の歩掛・費用の算出に当たっては,除染作業にある程度慣れた段階を想定し,ある程度の規模を踏まえた作業の歩掛・費用を算出しました。

本歩掛においては,汚染レベルに応じた「作業時間の低減」,「危険手当」の計上は行っていません。また,除染事業に必要な間接費(共通費,安全対策費,放射線対策費),現場管理費,及び一般管理は含まない「直接費」のみの費用です。

その他,除染作業歩掛・費用の算出について,歩掛・費用に含まれるもの,含まれないもの等前提条件は下記のとおりです。

イ)歩掛・費用の算出に当たっては,作業実績を評価し,当該作業が様々な拘束条件(作業場所の汚染レベル,委託研究における作業ロス)を可能な限り排除し,除染作業そのものを1日当り実施するための除染作業歩掛・費用を算出しました。
ロ)歩掛・費用算出の際に参考とする作業実績は,1000m2以上の規模のものとし,試験施工は歩掛・費用算出の際には,参照しないことを基本としました。
ハ)除染歩掛の労務構成は,作業実績集計表を評価し,適切な職種に割り振るものとしました。(例:家屋壁拭きにおける「普通作業員」⇒「軽作業員」へ変更)
ニ) 作業員実働は8時間とし,午前・午後の休憩時間,昼休み,装備の脱着時間を含むもの(除染作業そのものは,7時間~7時間半の作業)としました。
ホ) 機械の稼働時間は,日当り最大6時間としました。
ヘ)本算出費用に機械の回送費(搬入・搬出),休日における供用損料は含まないものとしました。
ト)汚染レベルに応じ計上する作業員の危険手当は含めないものとしました。 チ)除染に使用する機械は時間・日損料による算定を行い全損扱いはしないこととしました。また,機械の除染費用は含まないものとしました。
リ)電離健診,WBC,タイベックスーツの費用等,放射線下で作業するための費用は,間接費の放射線対策費で見込むものとしました。
ヌ) 除染作業に関わる間接費,現場管理費,一般管理費は,費用に含めないものとしました。